大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(す)333 決定

右の者に対する窃盗被告事件について、申立人から当裁判所に対し勾留理由開示

の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せら

れた当該裁判所において、一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録に

よれば被告人に対する勾留は、第一審以来継続しているのであるから、当審におい

て申立てられた本件勾留理由開始の請求は、許されないものといわねばならない(

昭和二九年(す)第三〇三号、同二九年八月五日第一小法廷決定参照)。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

本件請求を却下する。

昭和三〇年一〇月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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